相続税は、相続や遺贈によって取得した「正味の遺産額」が「基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)」を超える場合に、その超える額について課税されます。
相続税は、相続や遺贈によって取得した「正味の遺産額」が「基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)」を超える場合に、その超える額について課税されます。
「正味の遺産額」 = 遺産額 + 相続開始前3年以内の贈与財産
※遺産額・・・非課税財産、葬式費用、受け継いだ債務は除かれます。
<相続税の速算表>
| 法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
- |
| 1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超 3億万円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |
1.相続税額の2割加算
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続した直系卑属を含む)および配偶者以外のものである場合には、その者の相続税額にその20%相当額を加算した金額が相続税額となります。
2.配偶者の税額軽減
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えていても正味の遺産額の法定相続分に応ずる金額までであれば配偶者に相続税はかかりません。
3.未成年者控除
相続人が未成年者の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。
4.障害者控除
相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。
5.贈与税額控除
相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対する贈与税額が控除されます。
6.相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、同じ財産に相続税が2回課税される場合には、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき1/10の割合で計算した金額を今回の相続に係る相続税額から控除されます。
7.外国税額控除
外国にある財産を相続で取得した場合に、外国で相続税に相当する税が課されたときは、相続税額から外国で課された税額を控除することができます。